山口県の建設機材・設備リース会社。福祉医療機器レンタルの販売および修理、防災協定など。
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賃貸約款

賃貸約款

1.株式会社キロク(以下乙という)は表記のレンタル商品を賃貸し、借主(以下甲という)はこれを貸借することを約諾した。(以下レンタル契約という)

2.甲は、善良なる管理者の注意義務を以って表記レンタル商品を管理しなければならない。有資格者以外の使用は禁止します。

3.レンタル期間は、表記の日数とし、その日数を延長する場合には、乙の表記事務所へ連絡をすること。承諾なく延長した場合乙にて引取をしても異議を申し立てない。

4.レンタル料金は見積書・注文書・年間契約書等がある場合はその単価を適用し、ない場合には表記の単価にて計算を行う。

5.甲は乙の指定する使用基準、製造元が定める使用方法によってレンタル商品を使用しなければならない。機械・車輌の能力範囲を超えた作業や使用基準に違反して使用し瑕疵・損害が生じた場合にはその損害を賠償しなければならない。

6.レンタル期間中にレンタル商品の破損・修理・紛失が発生した場合、自然破損と認められるもの以外については甲の負担とする。(補償料の付いている商品については問合せ下さい)

7.甲は乙の承諾なしに契約上の権利の一部または全部を第三者に転貸・譲渡・担保の提供等の行為をしてはならない。

8.本契約に関する訴訟については、乙の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。

9.締切日・支払日は、甲所定の締切日・支払日によって行う。

※補償料の欄に金額の記載がない商品については、補償制度の対象外とする。

※補償につきましては、キロクレンタル総合補償制度に従っていただきます。

※本約款は予告なく変更することがあります。

 


 

レンタル商品

油圧ショベル、整地・運搬機械、道路機械、高所作業車、車輌、発電機、溶接機、水中ポンプ、高圧洗浄機、打設機器、吊具、照明機器、草刈機、チェンソー、電気工具、ハウス、トイレ、土留機材他

 

①補償料は商品の出庫から入庫までの全日数借主のご負担となります。

②商品に付着した残土は借主にて処分をお願いするほか、通常を超える汚れ、傷が発生したときは借主にて清掃、修理をお願いします。

③商品の故障による工事の遅れ、それに伴う人件費や材料等の損害については借主のご負担でお願い致します。